建設業の許可、業種追加、更新、
    変更、事業年度終了報告書
               お手伝いします。

お問い合わせは048-638-0186までお気軽に!

                           宅建業についての方はこちらへ

                      産業廃棄物収集運搬業についての方はこちらへ

手引き、申請書類の変更がたびたびされます。最新情報をご確認下さい。

申請書類が多く、集める書類がわかりづらく、さらに申請先も混雑している、
建設業に関する申請の代理、代行を致します。
多方面から許可取得をサポート致します!

           当事務所のご案内(料金など)はこちらへ

お問い合わせはお気軽にこちらへ(土日祝も予約にて可)
  メール   tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
  電話    048-638-0186

建設業の許可取得には多くのメリットがあります。
許可申請、更新申請はご自分でもできますが、
郵送での申請はできません。
許可取得の方法、仕方をご存じでも、忙しい業務の合間を縫って
役所に足を運び、多くの書類を作成しなくてはなりません。

当事務所ではお客様のもとにお伺いし、(土日でも予約可)
内容の確認、打ち合わせの後、代わりに役所へ申請致します。

初回相談は無料です。
(その後こちらから営業電話は致しませんのでご安心下さい。)

個人から法人へとお考えの場合、法人設立のお手伝いも致します。
(電子定款対応のため4万円の印紙税が不要です)

業種追加、更新、変更、事業年度終了報告書申請の方も歓迎です。

自分たち自身が許可を取得するつもりで、迅速丁寧な対応を心がけております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

建設業の許可取得には

許可取得には今までの実績、資格の証明が必要です。

この証明は書類で行わなくてはなりません。

せっかくの実績を確実に証明できるよう、
丁寧にお話を伺いお手伝いさせていただきます。

*1人親方の方もご相談ください。

許可が不要な場合

小規模工事のみでは許可不要

建築一式でいかに該当するもの

1、1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事

2、請負代金の額にかかわらう木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
  (主要部分が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

建築一式以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事


*許可は不要でも取得はできます。

建設工事の種類

業種ごとに許可が必要です

・どの業種に該当するか
全部で29種類あります

1、土木一式              15、板金工事

2、建築一式              16、ガラス工事

3、大工工事              17、塗装工事

4、左官工事              18、防水工事

5、とび、土工、コンクリート工事    19、内装仕上工事

6、石工事               20、機械器具設置工事

7、屋根工事              21、熱絶縁工事

8、電気工事              22、電気通信工事

9、管工事               23、造園工事

10、タイル、れんが、ブロック工事   24、さく井工事

11、鋼構造物工事           25、建具工事

12、鉄筋工事             26、水道施設工事

13、舗装工事             27、消防施設工事

14、しゅんせつ工事          28、清掃施設工事

                    29、解体工事

種類について詳しくはこちら、建設業の種類

許可の区分

・知事か大臣か

1、知事の許可   1つの県内にのみ営業所を設ける場合

2、大臣の許可   複数の県内に営業所を設ける場合

・一般か特定か

1、一般建設業の許可
  元請工事につき合計4000万円以上(建築一式では6000万円)(税込)の工事を下請けに出さないもの
  または、下請けとしてだけ営業するもの

2、特定建設業の許可
  元請工事の一部を下請けに出すときに、その代金合計額が4000万円以上(建築一式では6000万円)(税込)の場合

*指定建設業
  土木、建築、電気、缶、鋼構造物、舗装、造園の7業種は指定建設業としてしてされています。これらの特定建設業許可を受ける場合は、営業所の専任技術者、監理技術者には国家資格者もしくは国土交通大臣の認定を受けたものでなくてはなりません。
(国土交通大臣の認定を受けたものについて詳しくはこちら)

許可を受けるための5つの要件

許可を受けるための5つの要件

1、経営業務の管理責任者がいること(経管)

2、専任の技術者がいることがいること(専技)

3、請負契約に対して誠実性があること

4、請負契約を履行するに足る財産的基礎、金銭的信用があること

5、欠格要件等に該当しないこと

特に、1,2の経営業務の管理責任者と専任技術者に該当するかが重要です。

経営業務の管理責任者とは

1、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの

2、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
※平成29年6月30日より7年から6年に緩和されました

3、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有するもの

 A、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 B、7年以上経営業務の補佐をした経験

専任の技術者とは

一般建設業

1、学歴と実務経験を有する者

指定学科を卒業後、高校の場合は5年以上、大学の場合は3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の実務経験がある者

(指定学科について国土交通省ホームページ)

2、実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務経験があるもの

3、資格を有する者

(資格について国土交通省ホームページ)

4、検定試験に合格し実務経験を有する者

5、国土交通大臣が認定した者

特定建設業

6、資格を有する者

(資格について国土交通省ホームページ、営業所専任技術者となり得る国家資格者等一覧)

7、指導監督的実務経験を有する者

上記1~5に該当し、許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事で発注者から直接請負、その代金の額が4500万円以上である者に関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

8、国土交通大臣が認定した者

財産的基礎または金銭的信用があることとは

一般建設業の場合

次のいずれかに該当すること

1、自己資本の額が500万円以上であること

2,500万円以上の資金を調達する能力を有すること

3、許可直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業の場合

6、資格を有する者

次のすべてに該当すること

ア、欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと

イ、流動比率が75パーセント以上であること

ウ、資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

申請区分について

新規

現在有効な許可をどこの行政庁から設けていない場合

過去に許可を受けていても、現在有効なものでない場合は新規になります。
 

許可換え新規

現在、有効な許可を受けている行政庁から、他の行政庁(有効な許可を受けていない行政庁)へ申請する場合
 

例えば、埼玉県許可から東京都許可へ
    埼玉県許可から国土交通大臣許可へ
    国土交通大臣許可から埼玉県許可へ
 

般・特新規

一般建設業の許可のみを受けているものが、新たに特定建設業の許可を申請する場合

特定建設業の許可のみを受けているものが、新たに一般建設業の許可を申請する場合
 

業種追加

一般建設業の許可を受けているものが、他の一般建設業の許可を申請する場合

特定建設業の許可を受けているものが、他の特定建設業の許可を申請する場合
 

更新

既に許可を受けている建設業をそのまま続ける場合
 

許可申請手数料

知事許可

新規、許可換え新規、般・特新規

手数料(収入証紙で納入) 9万円


業種追加・更新


手数料(収入証紙で納入) 5万円


国土交通大臣許可

新規、許可換え新規、般・特新規

登録免許税(銀行、郵便局から払い込み) 15万円


業種追加・更新


登録免許税(収入印紙で納入) 5万円

 

                      建設業許可必要書類についてはこちらへ

更新、変更届について

許可の有効期間は5年間です。

 許可日の5年後に対応する日の前日です。
 土日祝日は関係ありません。
 更新の手続きは有効期間満了日の30日前までにしなくてはなりません。
 更新の申請は知事許可の場合2か月前から、国土交通大臣許可の場合4か月前から受け付けています。
 事業年度終了報告書(決算書)を提出していない場合、更新の申請はできません。


事業年度終了報告書届出

 事業年度の工事経歴、財務諸表等を事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
提出書類等詳しくはこちらへ建設業、事業年度終了報告書


変更届

 商号、氏名、経営実務の管理責任者、電話番号など変更が生じた場合は届出が必要です。
 それぞれに届け出期間が設定されていますので、期間内に届け出る必要があります。


変更内容と届け出期間

 商号・名称、営業所(所在地、新設、廃止、業種追加、業種廃止)、
 資本金額、役員、氏名、支配人については変更後30日以内。

 電話番号は変更後速やかに

 営業所の代表者、経営業務の管理責任者、専任技術者については変更後2週間以内。

 国家資格者等・監理技術者、事業年度終了報告書(決算書)、
 使用人数、定款については事業年度終了後4か月以内。

 廃業の場合は30日以内。


変更届を行っていない場合、
許可の取り消し、更新ができないこともございます。
ご注意ください。


更新、変更届などのご依頼も承っております。
 

当事務所ご案内

建設業の新規許可、更新、業種追加、
    変更、事業年度終了報告書申請の代理、代行を致します。

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お客様のもとへお伺いしてもこの料金ですのでお得です!!

各士業を始め、様々な業種の方々の紹介も可能です!!

申請者様のもとへお伺いし手続きを進めてまいります。
弊事務所へお越しいただく手間、時間も節約できます。

申請者様と一緒に書類をそろえていきますのでご安心ください。

業界最安値ではございませんが、
更新のご案内等きめ細かいサポートで好評頂いております!

対応地域と事務所報酬

新規申請  150000円~(法人)
      130000円~(個人)で承ります。

更新申請  75000円~で承ります。

業種追加  75000円~で承ります。

事業年度終了報告書  30000円~ で承ります。
           

*上記は知事免許の場合です。大臣免許にももちろん対応しております。

さいたま市(旧浦和市、大宮市、与野市、岩槻市、浦和区、大宮区、中央区、岩槻区、西区、北区、見沼区、桜区、緑区)
川口市(旧鳩ヶ谷市)
戸田市、蕨市、 春日部市、越谷市、吉川市、三郷市、
新座市、朝霞市、志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、
草加市、八潮市、上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市、白岡市、久喜市、川越市、東松山市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、本庄市、熊谷市、鴻巣市、行田市、日高市、鶴ヶ島市、羽生市、坂戸市、深谷市、秩父市など
埼玉県内各市町村、
東京都、北区、足立区、葛飾区、杉並区、豊島区、練馬区、新宿区、など23区
東京都の各市町村。

*その他の地域はご相談下さい。

*別途交通費をお願いする場合もございます。

住民票、登記事項証明書等を当事務所で取得する場合は
実費(手数料、交通費又は送料)をお願い致します。
(3名様までは日当は不要です)
4名様目からはお1人当たり3000円をお願いしております。

*別途登録免許税は必要です。

自分たち自身が許可を取得するつもりで、迅速丁寧な対応を心がけております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

行政書士坪井事務所    
電話  048-638-0186
    10時から18時まで。土日祝日も受け付け可 
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