電気工事業者登録申請

お問い合わせは048-638-0186までお気軽に!

電気工事業とは。

 一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むこと。

一般用電気工作物とは。
電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。
(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物とは。
電力会社から600V超で受電する電気工作物です。
(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
*ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です。


必要な申請手続きについて

「一般用電気工作物の工事を行うのか?」ということと、「建設業許可を持っているか?」の2点で決まり4種類に分けられます。

1.一般用電気工作物の工事を行う      建設業許可を持っていない

   登録

2.一般用電気工作物の工事を行う      建設業許可を持っている

   届出(みなし登録)

3.一般用電気工作物の工事を行わない    建設業許可を持っていない

   通知

4.一般用電気工作物の工事を行わない    建設業許可を持っている

   みなし通知

*なお、上記4種類の区分が変更になった場合は、新たに申請が必要となります。
 例 今まで登録業者だったが、建設業許可を取った場合、
   新たに届出(みなし登録)申請が必要です。


必要な要件ついて

1.登録、届出(みなし登録)

・一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を1名選任すること
(複数の営業所を兼務することはできません)

  主任電気工事士とは
   第一種電気工事士免状を取得している方
   第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方

・事業者・法人役員・主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと

・工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
 ①絶縁抵抗計
 ②接地抵抗計
 ③抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
 ④低圧検電器
 ⑤高圧検電器
 ⑥継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
 ⑦絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
 一般用電気工事の場合を行う場合は①~③まで、
 自家用電気工事を行う場合は①~⑦までを必要とします。

2.通知、みなし通知

・事業者・法人役員が登録拒否要件に該当しないこと

・工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること

・自家用電気工作物の工事を行うことができる方がいること


申請手数料

営業所が1県内のみの場合
新規登録の場合、22,000円
更新登録の場合、12,000円

登録以外の場合は申請手数料はかかりません。


必要書類

登録の場合

登録電気工事業者登録申請書
誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
主任電気工事士等の実務経験証明書
備付器具調書
標識仕様書
主任電気工事士の電気工事士免状原本
住民票抄本(個人)
登記簿謄本(法人)
申請手数料(収入証紙)

主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は実務経験証明書は不要です。


申請後の手続き

登録の場合、5年ごとに更新が必要です。
届出の場合は、建設業の更新の後に変更手続きが必要です。

変更事項があった場合は、変更手続きが必要です。
 変更手続きには現在所持する登録証原本、届出(通知)受理通知書原本が必要です。
 紛失してしまった場合には再発行手続きを行います。

お問い合わせ

申請書類等は都道府県、申請先により違う場合がありますのでご注意ください。
申請者様のもとへお伺いし手続きを進めてまいります。

お問い合わせはお気軽にこちらへ(土日対応可)
 メール   tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
  電話   048-638-0186

弊所報酬

新規申請
   44000円~

更新申請
   38500円~ で承ります。

申請書類等は都道府県、申請先により違う場合がありますのでご注意ください。

ご不明な点、ご相談、ご依頼はお気軽にご連絡ください。

対応可能エリア

埼玉県
さいたま市(浦和、大宮、与野、岩槻、浦和区、大宮区、中央区、緑区、桜区、西区、南区、北区、岩槻区)川口市、蕨市、戸田市、越谷市、三郷市、吉川市、春日部市、志木市、朝霞市、富士見市、ふじみ野市、和光市。上尾市等の各市町村。
東京都、千葉県。

詳細はお問い合わせください。

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