建築士事務所登録

ご注意!
建築士法の改正(平成27年6月25日施行)後、建築士法附則第3条に基づき、既に建築士事務所登録を受けている事務所の開設者は、建築士法改正後1年以内(平成27年6月25日~平成28年6月24日)に所属建築士名簿を埼玉県建築安全課へ届出する必要があります。

建築士事務所を開く場合、建築士事務所協会に登録が必要です。

有効期間は5年です。5年ごとに更新が必要です。

必要書類

登録申請書一式
  表紙
  建築士事務所登録申請書
  業務概要書
  所属建築士名簿
  略歴書
  誓約書

住民票(個人)

登記簿謄本(法人)

定款の写し(法人)

管理建築士について
  住民票
  建築士免許証の原本と写し
  管理建築士修了証明書の写し
  専任証明書

申請手数料
  一級建築士事務所    16,000円 
   二級・木造建築士事務所 11,000円
   建築士事務所登録証明  一通400円

  手数料は埼玉県の場合です。都道府県によって異なります。

お問い合わせ

申請書類等は都道府県、申請先により違う場合がありますのでご注意ください。

ご不明な点、ご相談、ご依頼はお気軽にご連絡ください。

対応可能エリア

埼玉県
さいたま市(浦和、大宮、与野、岩槻、浦和区、大宮区、中央区、緑区、桜区、西区、南区、北区、岩槻区)川口市、蕨市、戸田市、越谷市、三郷市、吉川市、春日部市、志木市、朝霞市、富士見市、ふじみ野市、和光市。上尾市等の各市町村。
東京都、千葉県。

詳細はお問い合わせください。

各種業者票・登録票・許可票のご案内も致します。

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