解体工事業登録申請

お問い合わせは048-638-0186までお気軽に!

郵送申請は不可。すべて持参による申請です。
新型コロナウイルスの影響もあり郵送可能、原則郵送となっている都道府県もあります。

H28年6月1日より建設業許可に解体工事業が新設されました。
解体工事業の建設業許可を取得されている場合は、登録不要になります。
が、該当の許可のない場合は、解体工事登業録は今後も必要です。

 解体工事業登録

   軽微な解体(1件500万円未満の解体)工事のみ。

   施工場所を所管する都道府県に申請。

   登録を受けた都道府県のみで施工可能。
   *例えば、埼玉県、東京都、千葉県で解体工事を行う場合は、
    それぞれの都県で登録が必要となります。

 建設業許可との比較

   軽微な解体工事。
   それぞれの業種に属する解体工事が可能。

   営業所のある都道府県に申請。(知事免許)

   全国どこでも施工可能。

 建設業許可が必要な場合

   500万円以上の解体工事を請け負う場合には建設業許可が必要。

 解体工事業登録が不要な場合

   土木、建築、解体、とび・土工(とび・土工は猶予期間中)
   のいずれかの建設業許可を受けている場合は、
   解体工事業の登録不要です。

   H28年6月1日より、
   解体工事業の建設業許可を受けている方も登録不要です。

   とび・土工の建設業許可を受けている方は、
   解体工事業の業種追加を行う必要がありますが、3年間の猶予があります。

手数料等

登録の有効期間は5年。

5年ごとに更新の手続きが必要です。

埼玉県、千葉県の手数料(収入証紙)
   新規 33000円
   更新 26000円
 

東京都の手数料(現金で納付)
   新規 45000円
   更新 26000円
 

登録には技術管理者の選任が必要です。

登録内容に変更があった場合、廃業した場合には申請が必要です。

登録を受けたものが、建設業の土木、建築、とび・土工の許可を受けた場合には、登録は効力を失います。この場合は都道府県に通知が必要です。

郵送申請は不可。すべて持参による申請です。

必要書類

解体工事業登録申請書
誓約書
専任する技術管理者の実務経験書
 (卒業証明書、合格証の写し等)
登録申請書の略歴書
住民票(個人)
登記簿謄本(法人)
役員全員の住民票(法人)
技術管理者の住民票

建設リサイクル法の届出

 以下の解体工事を行う場合は、建設リサイクル法の対象となる建築物等の解体工事や新築工事などを行う際は、届出(通知)が必要です。

 特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を使用した床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事。
 特定建設資材を使用した建築物以外のものに関わる解体工事では、請負金額が500万円以上の工事。

 工事に着手する前の7日前までに、工事箇所を管轄する県の建築安全センター、又は市町の担当課に提出する必要があります。

 弊所ではこの建設リサイクル法の届出の代理、代行も行っております。

お問い合わせ

申請書類等は都道府県、申請先により違う場合がありますのでご注意ください。

ご不明な点、ご相談、ご依頼はお気軽にご連絡ください。

対応可能エリア

埼玉県
さいたま市(浦和、大宮、与野、岩槻、浦和区、大宮区、中央区、緑区、桜区、西区、南区、北区、岩槻区)川口市、蕨市、戸田市、越谷市、三郷市、吉川市、春日部市、志木市、朝霞市、富士見市、ふじみ野市、和光市、上尾市等の各市町村。
東京都、千葉県。

詳細はお問い合わせください。

各種業者票・登録票・許可票のご案内も致します。

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