産業廃棄物収集運搬業許可申請

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※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する法改正の為、
平成29年10月1日より変更事項がありますのでご注意下さい。

自治体により書類が異なり、写真撮影など手間がかかり、申請予約も取りづらい
産業廃棄物収集運搬業に関する申請の代理、代行を致します。
*法人設立と合わせてのご依頼も承っております。
*建設業許可と合わせてのご依頼も承っております。

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  メール   tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
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産業廃棄物とは以下の21品目です。

燃え殻、 汚泥(カッター汚泥)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティック類、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ 動物系固形不要物、ゴムくず 、
金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・及び陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん。

上記の廃棄物を処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの
輸入された廃棄物

*石綿含有産業廃棄物(アスベスト)、水銀使用製品産業廃棄物、
 水銀含有ばいじん等 を含む場合は、対策が必要です。

特別管理産業廃棄物とは

 廃油(引火点が低く燃えやすいもの)、感染性有害廃棄物等、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にかかわる被害を生じるおそれのあるものとして定められたものです。

許可について

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。

区分
 産業廃棄物収集運搬業
 特別管理産業廃棄物収集運搬業
 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
 *積替え保管を含む場合は県と事前に協議が必要です。

*排出事業所又は搬入する処分場が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県の許可も受ける必要があります。
(産業廃棄物(ガラ)の出る所と捨てる所の許可が必要)
通過するだけの都道府県では不要です。

*平成23年4月から、積替えなしの許可が合理化されました。
 県の許可のみで、県内全域で業を行うことができるようになりました。
(政令市等での許可は不要となりました。)

*政令市等のみで業を行う場合、
 政令指定都市、中核市等で申請が必要な場合もあります。
 
  例、さいたま市、川越市、千葉市、船橋市、柏市、
   横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市等


許可通知書     

許可の要件

許可を取得するには以下の要件を満たしていることが必要です。

施設に関する基準

ア、運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。

イ、産業廃棄物が飛散、流失しないこと。
  悪臭が漏れるおそれのないこと。

申請者の能力に関する基準

ア、産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 この基準を満たしていることを証明するために(提出書類として)、
以下の講習会の修了証が必要です。

「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」
  新規許可申請では、新規課程(5年間有効)
  更新許可申請では、更新課程(2年間有効)
  変更許可申請では、新規または更新課程(5年間有効)

詳しくは埼玉県産業廃棄物協会のページへ

または日本産業廃棄物処理振興センターのページへ
*講習会はどこの都道府県のものでも大丈夫です。
 お近くの講習会が満席の場合は他都道府県のものをご利用ください。
*講習会での修了試験に合格すると修了証が交付されます。
 講習会終了後、約2週間後に送付されますので、
 余裕を持って受講されることをお勧めします。
*修了試験に不合格だった場合は、再修了試験の案内が通知されます。

イ、産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。具体的には、自治体によって異なります。

  埼玉県の場合、直前期の純資産がプラスであること。
      なお、直前期の純資産がプラス。
         直前期の経常利益がプラス。
         直前期の経常収支の合計がプラスではない場合は、
      中小企業診断士、公認会計士が作成した財務診断書が必要です。

 

ウ、欠格要件に該当していないこと。(誓約書の提出が必要です)


申請手続きについて(なにを、どこで)

必要書類(埼玉県)

新規(特定でなく、積替え保管がない場合)

 ・申請書類一式
 ・発行済株式の100分の5以上の株式を有する株主又は
  出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしているものが確認で
  きる書類
 ・定款又は寄付行為(法人)
 ・履歴事項全部証明書(法人)
 ・住民票
 ・登記されていないことの証明書
 ・車両及び容器の写真
 ・自動車検査証の写し
 ・当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を証する書面
 ・直前3年分の各事業年度の、貸借対照表、損益計算書、
  株主資本等変動計算書、個別注記表(法人)
 ・法人税の納税証明書(法人)
 ・資産に関する調書(個人)
 ・直前3年の所得税の納税証明書(個人)
 ・講習会修了証の写し
 ・財務実績・計画書(法人)
   (直前期の純資産がプラスの場合は不要)
 ・財務診断書(法人)
   (直前期の純資産がプラス、直前期の経常利益がプラス、
    直前3年間の経常収支の合計がプラス、新規設立法人の場合は不要)

ご注意等

*搬入先予定事業者の許可証の写しは不要となりました。

*各都道府県の産業廃棄物協会の講習を受けて、講習会修了証の写しの取得が必要です。どの都道府県でも大丈夫です。

埼玉県産業廃棄物協会のページへ

*直前期の経常利益がマイナス、食前3年間の経常収支の合計がマイナスの場合、中小企業診断士等の診断結果等が必要になります。


申請場所等

埼玉県では埼玉県産業廃棄物指導課 収集運搬業担当さんになります。

*排出事業所又は搬入する処分場が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県の許可も受ける必要があります。
(産業廃棄物(ガラ)の出る所と捨てる所の許可が必要)
通過するだけの都道府県では不要です。

標準処理期間

埼玉県では45日以内に許可、不許可の連絡が入ります。
他の都道府県では60日程のところが多いです。


申請手数料

埼玉県(収集運搬業、特別管理でない場合)
新規  81,000円
更新  73,000円
変更  71,000円

埼玉県(収集運搬業、特別管理)
新規  81,000円
更新  74,000円
変更  72,000円

千葉県(収集運搬業、特別管理でない場合)
新規  81,000円
更新  73,000円
変更  71,000円

東京都(収集運搬業、特別管理でない場合)
新規  81,000円
更新  42,000円(積保除く)
変更  71,000円

群馬県・栃木県(収集運搬業、特別管理でない場合)
新規  81,000円
更新  73,000円
変更  71,000円

*申請審査手数料は受付後、申請取り下げ・免許拒否等があっても返却されません。

許可取得後

5年ごとに更新手続きが必要です。
2~3か月程前を目安に申請が必要です。

更新申請の前に更新講習会の受講が必要です。

住所等変更事項が生じた場合は10日以内に変更届の提出が必要です。

車両の増車、廃車が生じた場合も10日以内に変更届の提出が必要です。

当事務所ご案内

申請書類等は都道府県、申請先により違う場合がありますのでご注意ください。

お客様のもとへお伺いしてもこの料金ですのでお得です!!

申請者様のもとへお伺いし手続きを進めてまいります。

お問い合わせはお気軽にこちらへ(土日祝も予約にて可)
 メール   tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
  電話   048-638-0186

業界最安値ではございませんが、
更新のご案内等きめ細かいサポートで好評頂いております!

対応地域と事務所報酬

新規申請
1自治体目は  97200円で承ります。

2自治体目からは64800円で承ります。
(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県)

        75600円で承ります。
(群馬県、栃木県、茨城県)

更新申請    64800円~で承ります。

変更申請    21600円~で承ります。

*全国対応してします。
関東地方以外にももちろん対応しております。

*積替え保管をする場合、移動式破砕、汚泥処理施設を含む中間処理施設等は、事前協議が必要なため、別途お見積りいたします。

2自治体目からは割引しております。

*自動車の台数が5台以上の場合は、
台数に応じて割増料金をお願いしております。

*住民票、登記事項証明書等を当事務所で取得する場合は
実費(手数料、交通費又は送料)をお願い致します。(日当は不要です)

*埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県を除き交通費(実費のみ)を
お願いしております。

対応可能エリア

埼玉県
さいたま市(浦和、大宮、与野、岩槻、浦和区、大宮区、中央区、緑区、桜区、西区、南区、北区、岩槻区)川口市、蕨市、戸田市、越谷市、三郷市、吉川市、幸手市、春日部市、蓮田市、志木市、朝霞市、富士見市、ふじみ野市、和光市、新座市、上尾市、白岡市、久喜市、羽生市、熊谷市、本庄市、深谷市、行田市、川越市、東松山市、桶川市、鴻巣市、北本市、加須市、所沢市、飯能市、入間市、狭山市、坂戸市、鶴ヶ島市、秩父市等の各市町村。
東京都23区、各市町村、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県等。
全国対応しています。

*各種業者票・登録票・許可票のご案内も致します。

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